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市教組の伝統とさらなる発展のために〜職場活動の手引き改訂にあたり〜
1 組合員のための組合を
(1)職場にうずまく要求
(2)職場要求実現のための組合
(3)職場活動は”要求のほりおこし”から
(4)組合員の日常の要求をまとめて整理する
(5)分会は校長との交渉権を持っている
(6)何が校長交渉の対象となるのか
(7)要求実現は正当な根拠(法律、規則、確認書等)に基づいて
(8)校長交渉で注意すること
(9)管理職の不当な攻撃には直ちに反撃を
2 教職員の勤務時間
(1)完全学校5日制による週40時間労働制
(2)1日の勤務時間の割り振り
(3)市教組の4時半運動
3 時間外勤務は必ず回復措置で相殺を
(1)教職員の時間外勤務は原則禁止
(2)認められている時間外勤務は4つ
(3)新教連でさらに具体的に6つに限定
(4)限定6業務であっても教職員の合意が前提
(5)時間外勤務をしたら必ず回復措置で相殺を
(6)時間外勤務手当をめぐる判例
(7)修学旅行の回復措置
(8)自然教室の回復措置
(9)限定業務以外の時間外勤務の排除を
(10)「校長のお願い」による時間外勤務の回復措置
(11)日番は廃止するしかない
4 長期休業中の勤務
(1)長期休業中は主として勤務場所を離れた研修及び業務の処理
(2)残務処理、新学期準備は必要最小限に
(3)小規模校(11学級以下)の勤務軽減
(4)事務職員の勤務
(5)旅行届と海外旅行
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